【1】競技に使用する周波数/プロポ/クリスタル
(1)競技に使用できる周波数(バンド)
競技では、下記で定める27MHz、40MHzのバンド(周波数帯)のみを利用することができる。なお40MHzのバンドは、地上・水上用のみ(バンド61〜バンド75)とする。
| 27Mhz |
40MHz |
| バンド名 |
周波数 |
バンド名 |
周波数 |
| 01 |
26.975 |
61 |
40.610 |
| 02 |
26.995 |
63 |
40.630 |
| 03 |
27.025 |
65 |
40.650 |
| 04 |
27.045 |
67 |
40.670 |
| 05 |
20.075 |
69 |
40.690 |
| 06 |
27.095 |
71 |
40.710 |
| 07 |
27.125 |
73 |
40.730 |
| 08 |
27.145 |
75 |
40.750 |
| 09 |
27.175 |
|
| 10 |
27.195 |
| 11 |
27.225 |
| 12 |
27.255 |
(2)プロポの種類/変調方式
i. 大会では、市販されているプロポ又は、改造・自作したプロポを使用することができる。
ii. 変調方式は、FM(周波数変調)方式のみとする。AM方式のプロポは使用できない。
(3)競技委員会が貸与するクリスタルの種類
i. 競技委員会が、競技で貸与するクリスタルは、以下の4社とする。
①双葉電子工業(フタバ) ②三和電子機器(サンワ) ③近藤科学 ④JR
ii. 他メーカーのクリスタルを利用する場合は、各チームがクリスタルを用意すること。
(4)プロポ(無線操縦装置)の改造/自作
i. プロポの改造・自作を行う場合は、「電波法施行規則第6条第1項」を遵守するように製作し、電波法に適合することを証明しなくてはならない。また、市販の送信モジュールを規定通り利用する場合は、プロポの改造、自作とはしない。
ii. 競技で利用するプロポについては、種類、改造・自作の有無を、事前にその詳細を競技委員会に報告し、了承を得なくてはならない。了承を得ないプロポを大会で使用することはできない。
※電波法については、(財)日本ラジコン電波安全協会のホームページを参考にしてください。
http://www.rck.or.jp/contents/index.html
【2】電波管理委員会の設置
(1)電波管理委員会
大会では、競技委員会のなかに電波管理委員会を設置する。電波管理委員会は、バンドの割り当て、プロポの管理、違法電波のチェック、妨害電波対策など、大会を通じて電波管理を実施する。
また電波管理委員長は競技委員長が兼務する。
(2)電波管理メンバー
各チームは、電波管理メンバーを1名選出する。電波管理メンバーは、無線操縦の責任者とし、大会中のチームの電波管理、クリスタルやプロポの授受等を行う。なお電波管理メンバーは操縦者以外とし、
赤外線操縦等を行うチームも、メンバーを選出すること。
(3)電波管理会議
電波管理委員会は、大会中必要に応じて電波管理会議を開催し、無線操縦に関する注意、連絡を行う。各チームの電波管理メンバーが出席し、無線操縦に関する質問は、電波管理会議で行うこと。
【3】競技中の電波管理
(1)競技で使用するバンド/クリスタルの割り当て
i. 電波管理委員会は、試合毎に、各チームが競技で使用するバンドをひとつ割り当て、該当するクリスタルの1セット(送信用1、受信用1)を貸与する。
ii. チームは、「競技委員会が供与するクリスタル」又は、「自チームが用意したクリスタル」を、競技に利用することができる。
※各チームが、1バンドを利用する範囲内で、複数の受信クリスタルを利用することを認める。
その場合、当該チームが受信クリスタルを用意すること。
iii. 競技で割り当てるバンドは、各地区大会、全国大会の状況に応じて、電波管理委員会が定める。
(2)競技中の電波管理について
i. 競技中、電波管理委員会が電波の監視を行う。妨害電波等により、公平な競技環境が確保できない場合は、電波管理委員会が審判団と協議を行い、審判団が競技の継続、中断、再開を決定する。
ii. チームが競技中に妨害電波等の電波環境の異常を発見した場合は、電波管理メンバーが、主審に申告すること。
【4】大会での電波管理の諸注意
(1)会場内では、各チームは競技委員長の許可なく無線操縦を行うことはできない。
(2)大会受付時に、チームは所有する全てのクリスタル及びシンセサイザー式プロポを、電波管理委員会に提出すること。テストラン及び当該チームの競技時にチームに返却される。
(3)競技開催中、原則として、ピットで無線操縦を行うことはできない。ロボットの動作確認等は無線操縦以外の方法を利用すること。
(4)競技に用いるクリスタル又はシンセサイザー方式のプロポは、当該チームがスタンバイゾーンに入る直前に貸与又は返却される。スタンバイゾーンでの無線操縦の動作確認は、電波管理委員会の指示に従って実施する。原則として他チームが競技を行っている間は、動作確認を行うことができない。
(5)各チームは、操縦において、無線操縦装置(プロポ)以外の電波機器を利用することはできない。
トランシーバー等を用いたチーム内での通信装置は使用禁止。
(6)強力な電磁波を発生させる部品や装置など、競技の無線操縦を妨げる機器は使用できない。
(7)上記の項目に違反し、競技の妨害を行ったチームは失格とする。
【5】補足
(1)ロボット本体の回路内での通信方法については、特に制限は設けない。
(2)競技中に、ロボットを分離する場合、分離され競技を継続しない部分は、操縦することはできない。
(3)混信、機器の障害、不調等がある場合は、緊急措置として空用40MHzの周波数帯(バンド77〜85)の利用を認める。
(4)赤外線操縦を行うチーム同士が対戦し混信が起きた場合は、審判が競技を中断し、両チームが協議を行い競技環境を回復した上で、競技を再開する。 |